投稿を報告する

障害年金や遺族年金は併給できますか?

この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。 これまでわかりやすく「併給」という言葉で説明いたしましたが、実際は併給ではなく「組み合わせ受給」になります。

遺族年金と障害年金の違いは何ですか?

遺族年金と障害年金のどちらかを選択受給する際には「年金選択受給申出書」を提出する必要があります。 こちらの書類は窓口で簡単に記入して提出することができます。 昭和60年の法律改正で、厚生年金は65歳からの支給となりました。 ただ突然65歳からの支給するわけにはいきませんので、この支給開始年齢を段階的におこなうことになっています。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言い、昭和36年4月1日以前の生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳より前に厚生年金部分を受け取ることができます。 この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。

遺族厚生年金は受給できますか?

遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要です。 国民年金の 第1号被保険者 期間がある方が死亡した場合は、別途、 寡婦年金 や 死亡一時金 を受給できる場合があります。

障害年金や遺族年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできますか?

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。 Q.障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。 A. 厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。 例えば、障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る